散骨をめぐる問題
散骨が海や空で行われることについては問題となることはほとんどないが、陸地で行われることについては、散骨を行いたいとする者やそれをビジネスとしている業者と、周辺住民等との間でトラブルとなることもある。
陸地で行われる場合、土地所有者に無断で行うことができないのはもちろんである。土地所有者の許可がある場合や、自己の所有地で行う場合であっても、散骨は風習として新しいため、近隣住民などが違和感・拒否感を抱く場合があることは否めない。
2005年(平成17年)3月に北海道長沼町は散骨を規制するための条例を制定した。これは散骨という新しい葬送方法をどう受け止めるかをめぐる過渡的な対立が顕在化したものと考えられる。散骨を規制する側は「近隣農地で生産される農産物に風評被害が広がる」と主張しているが、それは過剰反応であるという受け止め方もある。
なお、この条例に対して、同年4月、NPO法人葬送の自由をすすめる会が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出したが、これに対しては特に取り上げられることもなく、むしろ、この長沼町での条例化を契機として各地で散骨に対する規制が定着しつつあるのが現状である(墓地、埋葬等に関する日本の法律との関係を参照)。
実際には陸地での散骨は宗教法人が持つ墓地にて、樹木葬などの形をとって行われる、私有地であっても散骨をしてしまった場合、土地の買い手が見つからなくなるなどの民事的な問題が起こりうるため、まず陸地での(墓地を除く)散骨は行われない。
TBS「噂の!東京マガジン」で、このことの問題(樹木、牧場などの周辺での散骨)について取り上げたことがある。
また、近年、海外で散骨を行う事が多くなってきたが、特にハワイなどでは散骨に関する法律が規定されており、法律に沿わずに、観光がてらに勝手に行い問題を起こすと、多額の罰金を支払わなければならないばかりか、国際上の問題にもなりかねないので、専門の業者を選ぶ事が必要である。
海外の散骨
ブータンなど、世界の一部の地域では伝統的、あるいは宗教上の理由から、墓を作らず散骨する風習がある。近代では、墓は迷信の代物とする唯物主義の観点から散骨するケースがある。中華人民共和国の指導者は、遺体が保存された毛沢東は例外として、多くが散骨されている。墓地が個人崇拝の対象となることを避けるためである。また、墓地が聖地とならないように、あるいは墓が暴かれないように散骨するケースもある。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
散骨をめぐる問題って意外と多いんですね。
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